静岡県公立大学法人ソーシャルメディアガイドライン (教職員向け)
平成25年9月1日
1. ソーシャルメディアの定義
ソーシャルメディアとは、インターネットやWEBの技術を使い、個人の発信をもとに不特定多数のユーザーが相互に情報をやりとりし、コミュニケーションを行うことが可能なメディアとする。
2. 本ガイドラインにおける教職員とは、以下の各号とする
- 非常勤及び特任教員を含み法人が雇用する職員
- 客員共同研究員及び客員教授等の本学から称号を与られた者
- 委託及び派遣契約などにより法人において就労する者
- 理事長、副理事長、理事及び監事
3. ガイドラインの必要性及び目的
ソーシャルメディアは有効な情報伝達手段である一方、その情報が不正確、であったり、法令や公序良俗に反したり、さらには意図せずして特定又は不特定の人たちの感情を害する場合がある。
また、法人及び本学に対して想定しない影響を及ぼす場合もある。これらのリスクを回避するために教職員が留意すべき事項を明らかにしたものがこのガイドラインである。
また、法人及び本学に対して想定しない影響を及ぼす場合もある。これらのリスクを回避するために教職員が留意すべき事項を明らかにしたものがこのガイドラインである。
4. ソーシャルメディア利用にあたっての基本原則
教職員は、ソーシャルメディアを利用するにあたり、法令、社会的規範、法人の規則?規程を遵守することはもとより、法人の情報セキュリティポリシーに基づき、公私を問わず高い倫理観をもって行動しなければならない。
5. ソーシャルメディア特性の理解と利用に当たっての心構え
- 発信する情報は正確に記述するとともに、その内容について誤解を招かぬよう留意する必要がある。
一度ネットワーク上に公開された情報は完全には削除できないことを理解しておく必要がある。 - 法人についての公式見解であると誤解されるような発言をしてはならない。
- 基本的人権、肖像権、プライバシー権、著作権等に関して十分留意しなければならない。
- 意図せずして自らが発信した情報により、他者を傷つけたり、誤解を生じさせたりした場合には、誠実に 対応するとともに、正しく理解されるよう努めなければならない。
また、自らが発信した情報に関し攻撃的な反応があった場合には、冷静に対応し無用な議論となることは避けなければならない。 - 法人を含む第三者になりすます行為は行ってはならない。
- その他、次に掲げる情報は発信してはならない。
- 違法行為又は違法行為を煽る情報
- 職務上知り得た守秘義務を要する情報
- 意思決定の過程にある未公開情報
- 個人情報等の第三者のプライバシーを侵害する情報
- 第三者を差別、誹謗、中傷、又は侮辱する情報
- 第三者の名誉を毀損する情報
- 法人の情報セキュリティを脅かすおそれのある情報
- 有害なコンピュータープログラム等の情報
- 法人及び他者の権利を侵害する情報
- 礼儀を失する言い方を含む情報
- 単なる噂や噂を助長させる情報
- 法人の規則?規程に反する情報
- その他法令及び公序良俗に反する情報
6. 調査
法人は、教職員が行ったコミュニケーション活動において何らかの係争に発展した場合、社会的責任を果たす目的で、その教職員のコミュニケーション活動について調査することがある。