「学生の声(K-VOICE)」では大学への意見や要望を受付けています。
静岡県立大学では、学生による大学への意見?要望?提言等を電子メールで受付けています。
寄せられた意見等については、関係する部署に照会して最終的には学生部長が電子メールでお答えします。
以下のことに注意してメールを送ってください。
静岡県立大学では、学生による大学への意見?要望?提言等を電子メールで受付けています。
寄せられた意見等については、関係する部署に照会して最終的には学生部長が電子メールでお答えします。
以下のことに注意してメールを送ってください。
|
ページ内目次
「学生の声」実施要領
【趣旨】
第1条 この要領は、大学に対する学生の意見、要望、提言等(以下「学生の声」という。)を実施するために必要な事項を定めるものとする。
第1条 この要領は、大学に対する学生の意見、要望、提言等(以下「学生の声」という。)を実施するために必要な事項を定めるものとする。
- 「学生の声」の呼称を「K-VOICE]と称する。(仮称)
- 取り上げる「学生の声」は、原則本学の学生からのものとする。
【「学生の声」の受理】
第2条 学生の声は、学生部長が電子メールにより受理するものとする。( E-mailアドレス k-voice @u-shizuoka-ken.ac.jp ) (仮称)
第2条 学生の声は、学生部長が電子メールにより受理するものとする。( E-mailアドレス k-voice @u-shizuoka-ken.ac.jp ) (仮称)
- 「学生の声」は原則として記名のあるものを受理するものとする。
- 故意に他人のメールアドレスを使用した電子メールは受付けない。
【「学生の声」の処理】
第3条 学生部長(以下「部長」という。)は、前条の定めるところにより「学生の声」を受理したときには、すみやかに関係する係?スタッフ等に対し、電子メールの転送等によりその処理を依頼する。
ただし、簡易な事項については学生係職員が係?スタッフ等に照会のうえ直接処理することができる。
第3条 学生部長(以下「部長」という。)は、前条の定めるところにより「学生の声」を受理したときには、すみやかに関係する係?スタッフ等に対し、電子メールの転送等によりその処理を依頼する。
ただし、簡易な事項については学生係職員が係?スタッフ等に照会のうえ直接処理することができる。
- 前項の処理依頼のうち、学部?研究科?研究所に関係するものは、学務スタッフを経由して行うものとする。
- 処理事案が2以上の所属にわたるときは、もっとも関係の深いと認められる係?スタッフ等に処理を依頼する。
【重要な「学生の声」の処理】
第4条 部長は、特に重要と認められる「学生の声」については、威廉希尔中国官网_世界十大博彩公司_中国体彩网官方推荐に合議する。
第4条 部長は、特に重要と認められる「学生の声」については、威廉希尔中国官网_世界十大博彩公司_中国体彩网官方推荐に合議する。
【回答】
第5条 第3条の規定により「学生の声」の処理を依頼された係?スタッフ等は、直ちに実情を調査のうえ原則として1週間以内に部長に回答する。
第5条 第3条の規定により「学生の声」の処理を依頼された係?スタッフ等は、直ちに実情を調査のうえ原則として1週間以内に部長に回答する。
- 係、スタッフ等は前項の回答に基づき、学生に回答する。
- 係、スタッフ等は「学生の声」の内容が複雑でその処理に日時を要すると認めた場合においては、処理経過等について部長と学生に連絡する。
- 「学生の声」のうち、回答の広報を必要とするものは、静岡県立大学ニュース「はばたき」、学内掲示板、学生係のホームページを利用する。
【大学の施策への反映】
第6条 係?スタッフ等は大学の施策に活用することが適当と認められる「学生の声」については取りまとめ、部局長会議等に提出し、その協議を受けるものとする。
第6条 係?スタッフ等は大学の施策に活用することが適当と認められる「学生の声」については取りまとめ、部局長会議等に提出し、その協議を受けるものとする。
【その他】
第7条 この要領に定めるもののほか、事務処理に必要な事項については別に定める。
附則
この要領は平成10年11月6日から施行する。
第7条 この要領に定めるもののほか、事務処理に必要な事項については別に定める。
附則
この要領は平成10年11月6日から施行する。